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※ マークのついている用語は、
「派遣専門用語集」に説明が載っています。 |

◇◆◇あ◇◆◇ |
【営業担当者】
派遣会社が取り引きする企業(派遣先)を担当する人。派遣がスタートした後は、派遣スタッフのフォローを担当するケースもあります。スタッフが何か困った時に、まずこの担当者に相談すればよい。 |
◇◆◇か◇◆◇ |
【改正労働者派遣法】
2004年3月1日に派遣法が改正された。この改正された後の派遣法を指す。 |
【コーディネーター】
主に、派遣スタッフ(派遣での仕事を希望する人)を担当します。
登録時のインタビュー、スキルチェックを行なったり、登録後仕事の案内をくれるのもコーディネイターの仕事です。
派遣後、仕事上の悩みなどの相談にものってくれます。 |
【雇用契約書】
派遣スタッフと派遣元(派遣会社)の間で契約を交わす、雇用契約の内容を表した書類。
派遣先の会社名、就業場所、派遣期間、就業時間、休日、給与、派遣先責任者、派遣元責任者等の勤務の条件が記載してあり、派遣スタッフと派遣元が1部ずつ保管するようになっています。
派遣法では、派遣元が派遣スタッフに対して就業条件の明示を義務づけていますが、雇用契約書を交わす事は義務づけていません。 |
◇◆◇さ◇◆◇ |
【就業条件明示書 】
派遣元が派遣スタッフに対して発行する、派遣就業の条件を明示した書類です。
派遣元は、1週間以上の派遣期間のある契約について、就業条件明示書をスタッフに対して発行する義務があります。就業条件明示書の代わりに雇用契約書を発行している派遣元もあります。 |
【紹介予定派遣】
派遣先企業に就職することを前提に、派遣で働く形態です。派遣期間は最長6ヶ月までです。派遣スタッフと企業の双方が同意すれば、派遣先企業に就職します。派遣スタッフは、派遣期間終了後の就職を断ることもでき、企業側も採用を見送ることもできます。 |
◇◆◇な◇◆◇ |
【26業種】
旧派遣法では、派遣できる職種が限定されていました。許可されていた業種を総称して26業種と呼んでいる場合が多くみられます。
26業種の内容は、「派遣とは」のページをご覧ください。 |
◇◆◇は◇◆◇ |
【派遣先】
派遣元が派遣契約を結んでいる企業を指し、派遣スタッフはこの派遣先で仕事をします。 |
【派遣制限期間】
派遣法では、派遣先が派遣を利用できる期間の制限を設けています。
法改正以前に許可されていた26業種 については、派遣期間の制限はありません。
26業務以外は、最長3年間の期間制限が設けられています。
26業務以外の仕事の中でも物の製造に関わる業務は1年間の期間制限が設けられています。 |
【派遣法】
昭和61年に施行された法律。
正式名称は、「労働者の保護措置を拡充した労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」という名前。
派遣で働くスタッフの保護を目的に作られています。 |
【派遣元】
派遣会社のこと。
派遣スタッフを雇用するのは、派遣元である派遣会社。
派遣元は給与の支払、保険の加入など雇用者としての責任を果たさなければなりません。 |

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